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医療費控除の明細書の書き方、記入例つきで解説

結論から言うと、医療費控除の明細書には、支払った医療費を「誰のために」「どこの病院・薬局等に」「いくら支払ったか」「保険金等でいくら補填されたか」がわかるように記載します。健康保険組合等から医療費通知が届いている場合は、それを添付することで記載を簡略化できます。この記事では、明細書に記載する内容と作成後の注意点を解説します。

医療費控除の明細書とは

医療費控除の適用を受けるには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付する必要があります。かつては医療費の領収書そのものを提出する方式でしたが、現在は明細書にまとめて記載する方式に変わっています。

出典: 国税庁タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

記載する項目(一般的な内容)

一般的には、医療を受けた人の氏名、支払先(病院・薬局等)の名称、医療費の区分、支払った医療費の額、そのうち保険金等で補填される金額を、医療費ごとに記載していきます。生計を一にする家族の分もまとめて1枚の明細書に記載できます。細かい様式や記載欄は年度によって変わることがあるため、実際の記入は次に紹介する作成コーナーを使うのが確実です。

確定申告書等作成コーナーを使うと自動で作成できる

手書きで一件ずつ記載するのは手間がかかりますが、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内に沿って医療費の情報を入力するだけで、医療費控除の明細書が自動的に作成されます。医療費通知データを読み込む機能もあるため、まずは作成コーナーの利用を検討するとよいでしょう。

出典: 確定申告書等作成コーナー

医療費通知があれば記載を簡略化できる

医療保険者(健康保険組合等)から交付された医療費通知がある場合は、これを明細書に添付することで、記載事項の一部を省略できます。医療費通知には、被保険者の氏名、療養を受けた年月、療養を受けた者、病院・薬局等の名称、支払った医療費の額、保険者等の名称が記載されている必要があります。

作成後の注意点

医療費控除の明細書を作成したあとも、医療費の領収書自体は確定申告書に添付する必要はありません。ただし、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、税務署から領収書の提示または提出を求められることがあるため、捨てずに保管しておきましょう。

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まとめ

  • 医療費控除の明細書には、支払先・医療費の額・保険金等の補填額などを記載する
  • 医療費通知があれば添付することで記載を簡略化できる
  • 確定申告書等作成コーナーを使えば入力するだけで明細書が自動作成される
  • 医療費の領収書は提出不要だが、5年間は保管しておく
  • 本計算は参考情報です。実際の控除額・還付額は確定申告書の記載内容や税務署の判断により異なります。医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制であり、併用できません。最新の制度内容は国税庁の情報をご確認ください。

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