結論から言うと、医療費控除の明細書には、支払った医療費を「誰のために」「どこの病院・薬局等に」「いくら支払ったか」「保険金等でいくら補填されたか」がわかるように記載します。健康保険組合等から医療費通知が届いている場合は、それを添付することで記載を簡略化できます。この記事では、明細書に記載する内容と作成後の注意点を解説します。
医療費控除の明細書とは
医療費控除の適用を受けるには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付する必要があります。かつては医療費の領収書そのものを提出する方式でしたが、現在は明細書にまとめて記載する方式に変わっています。
出典: 国税庁タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)記載する項目(一般的な内容)
一般的には、医療を受けた人の氏名、支払先(病院・薬局等)の名称、医療費の区分、支払った医療費の額、そのうち保険金等で補填される金額を、医療費ごとに記載していきます。生計を一にする家族の分もまとめて1枚の明細書に記載できます。細かい様式や記載欄は年度によって変わることがあるため、実際の記入は次に紹介する作成コーナーを使うのが確実です。
確定申告書等作成コーナーを使うと自動で作成できる
手書きで一件ずつ記載するのは手間がかかりますが、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内に沿って医療費の情報を入力するだけで、医療費控除の明細書が自動的に作成されます。医療費通知データを読み込む機能もあるため、まずは作成コーナーの利用を検討するとよいでしょう。
出典: 確定申告書等作成コーナー医療費通知があれば記載を簡略化できる
医療保険者(健康保険組合等)から交付された医療費通知がある場合は、これを明細書に添付することで、記載事項の一部を省略できます。医療費通知には、被保険者の氏名、療養を受けた年月、療養を受けた者、病院・薬局等の名称、支払った医療費の額、保険者等の名称が記載されている必要があります。
作成後の注意点
医療費控除の明細書を作成したあとも、医療費の領収書自体は確定申告書に添付する必要はありません。ただし、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、税務署から領収書の提示または提出を求められることがあるため、捨てずに保管しておきましょう。
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