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医療費控除の申告期限はいつまで?還付申告の考え方

結論から言うと、通常の確定申告の期限は原則としてその年の翌年3月15日ですが、医療費控除だけを理由とする申告(還付申告)は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。この記事では、通常の確定申告期限と還付申告の考え方の違いを解説します。

通常の確定申告の期限

所得税の確定申告は、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日までの間に、申告と納税を行う必要があります。事業所得がある人など、税金を納める必要がある申告は、この期限内に行わなければなりません。

出典: 国税庁タックスアンサー No.2020 確定申告

医療費控除だけの申告は「還付申告」に当たる

確定申告書を提出する義務のない人が、源泉徴収された所得税額が本来の税額より多いために還付を受ける申告を「還付申告」といいます。会社員が医療費控除の適用を受けるためだけに行う確定申告は、この還付申告に当たります。

出典: 国税庁タックスアンサー No.2030 還付申告

還付申告はその年の翌年1月1日から5年間提出できる

還付申告書は、通常の確定申告期間(2月16日〜3月15日)とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。つまり、確定申告の時期を過ぎてしまった場合でも、5年以内であれば医療費控除の申告をあきらめる必要はありません。

出典: 国税庁タックスアンサー No.2030 還付申告

注意点: 他に申告義務がある場合は3月15日までに

医療費控除だけが目的であれば5年間の猶予がありますが、事業所得や不動産所得があるなど、もともと確定申告をする義務がある人は、医療費控除も含めて原則の期限(3月15日)までに申告する必要があります。自分がどちらに当てはまるか迷う場合は、国税庁の案内や税務署の窓口で確認しておくと安心です。

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まとめ

  • 通常の確定申告の期限は原則その年の翌年3月15日
  • 医療費控除だけの申告は「還付申告」に当たり、翌年1月1日から5年間提出できる
  • 事業所得など他に申告義務がある場合は、通常の期限までに申告する必要がある
  • 本計算は参考情報です。実際の控除額・還付額は確定申告書の記載内容や税務署の判断により異なります。医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制であり、併用できません。最新の制度内容は国税庁の情報をご確認ください。

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