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会社員が医療費控除だけのために確定申告する方法

結論から言うと、会社員が医療費控除の適用を受けるためだけに行う確定申告は「還付申告」に当たり、勤務先の源泉徴収票の内容と、その年に支払った医療費をもとに医療費控除の明細書を作成し、確定申告書とあわせて提出すれば手続きができます。この記事では、会社員が医療費控除だけを目的に申告する場合の流れを解説します。

会社員の医療費控除の申告は「還付申告」

年末調整によって所得税額と納税が確定している会社員が、医療費控除の適用を受けるためだけに行う確定申告は、納め過ぎた所得税の還付を受けるための「還付申告」に当たります。医療費控除は年末調整では処理されないため、還付を受けるには自分で確定申告をする必要があります。

出典: 国税庁タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人国税庁タックスアンサー No.2030 還付申告

事前に準備するもの

申告の前に、勤務先から発行された源泉徴収票の内容(給与収入や源泉徴収税額)と、その年に自分や家族のために支払った医療費の合計額、生命保険の入院給付金など保険金等の補填額を確認しておきます。医療費通知が届いている場合は、それも手元に用意しておくと、医療費控除の明細書の作成が簡単になります。

出典: 国税庁タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

申告の方法

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、源泉徴収票の内容や医療費の金額を画面の案内に沿って入力するだけで、確定申告書と医療費控除の明細書が自動的に作成されます。作成したデータは、e-Taxでオンライン提出することも、印刷して所轄の税務署へ書面で提出することもできます。

出典: 確定申告書等作成コーナー

いつまでに提出すればよいか

医療費控除だけを目的とする還付申告は、通常の確定申告期間(原則2月16日〜3月15日)とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。急いで確定申告期間内に手続きをしなければならないわけではありませんが、忘れないうちに手続きを済ませておくのがおすすめです。

実際にどれくらい還付されそうか知りたい方は、医療費控除・セルフメディケーション税制 還付金シミュレーターで試算してみてください。

まとめ

  • 会社員が医療費控除だけのために行う確定申告は「還付申告」に当たる
  • 源泉徴収票の内容と医療費・保険金等の金額を確認してから申告書を作成する
  • 確定申告書等作成コーナーを使えば明細書も自動作成できる
  • 還付申告は翌年1月1日から5年間提出できる
  • 本計算は参考情報です。実際の控除額・還付額は確定申告書の記載内容や税務署の判断により異なります。医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制であり、併用できません。最新の制度内容は国税庁の情報をご確認ください。

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