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パート・アルバイトでも医療費控除は受けられる?還付額の目安

結論から言うと、パート・アルバイトでも要件を満たせば医療費控除を受けられます。収入が少ないほど足切り額も下がるため、対象になる可能性はむしろ高まりますが、所得税率も低いため還付額自体は小さくなりがちです。年収120万円・医療費8万円というケースで試算します。

収入が少ないと足切り額が下がる

医療費控除の足切り額は、総所得金額等が200万円未満であれば「総所得金額等×5%」になります。パート・アルバイト収入のみの場合、総所得金額等が200万円を下回ることが多く、10万円より低い足切り額で計算できるケースがあります。

想定ケース:額面年収120万円、医療費8万円

パート収入120万円、1年間の医療費8万円、保険金等の補填がなかったケースで試算します。給与所得控除を差し引くと、総所得金額等はおよそ65万円になります。

医療費控除額 = 支払った医療費の合計額 - 保険金等で補填される金額 - 足切り額

総所得金額等65万円は200万円未満のため、足切り額は「65万円×5%=3.25万円」です。医療費控除額は「8万円-0円-3.25万円=4.75万円」になります。

出典: 国税庁タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

還付額の目安

控除額4.75万円に、仮に所得税率を5%とすると、所得税の還付目安はおよそ2千円になります。これとは別に、翌年度の住民税がおよそ4,700円軽減される目安になります。所得税率が低いため還付額自体は小さくなりますが、住民税の軽減分も含めて考えると、レシートを保管しておく価値はあります。

セルフメディケーション税制との関係

市販薬をよく購入するパート・アルバイトの方は、健康診査等の「一定の取組」を満たしていればセルフメディケーション税制の対象になる可能性もあります。医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制であり、同じ年に両方の適用を受けることはできません。

出典: 国税庁タックスアンサー No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用

還付見込み額を知りたい方は、医療費控除・セルフメディケーション税制 還付金シミュレーターで、両制度を横並びで比較できます。

まとめ

  • パート・アルバイトでも要件を満たせば医療費控除を受けられる
  • 総所得金額等が200万円未満だと足切り額が下がり、対象になりやすくなる
  • 年収120万円・医療費8万円のケースでは、控除額の目安は4.75万円
  • 所得税率が低いため還付額自体は小さくなりがちだが、住民税の軽減分も見込める
  • 本計算は参考情報です。実際の控除額・還付額は確定申告書の記載内容や税務署の判断により異なります。医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制であり、併用できません。最新の制度内容は国税庁の情報をご確認ください。

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