結論から言うと、パート・アルバイトでも要件を満たせば医療費控除を受けられます。収入が少ないほど足切り額も下がるため、対象になる可能性はむしろ高まりますが、所得税率も低いため還付額自体は小さくなりがちです。年収120万円・医療費8万円というケースで試算します。
収入が少ないと足切り額が下がる
医療費控除の足切り額は、総所得金額等が200万円未満であれば「総所得金額等×5%」になります。パート・アルバイト収入のみの場合、総所得金額等が200万円を下回ることが多く、10万円より低い足切り額で計算できるケースがあります。
想定ケース:額面年収120万円、医療費8万円
パート収入120万円、1年間の医療費8万円、保険金等の補填がなかったケースで試算します。給与所得控除を差し引くと、総所得金額等はおよそ65万円になります。
医療費控除額 = 支払った医療費の合計額 - 保険金等で補填される金額 - 足切り額
総所得金額等65万円は200万円未満のため、足切り額は「65万円×5%=3.25万円」です。医療費控除額は「8万円-0円-3.25万円=4.75万円」になります。
出典: 国税庁タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)還付額の目安
控除額4.75万円に、仮に所得税率を5%とすると、所得税の還付目安はおよそ2千円になります。これとは別に、翌年度の住民税がおよそ4,700円軽減される目安になります。所得税率が低いため還付額自体は小さくなりますが、住民税の軽減分も含めて考えると、レシートを保管しておく価値はあります。
セルフメディケーション税制との関係
市販薬をよく購入するパート・アルバイトの方は、健康診査等の「一定の取組」を満たしていればセルフメディケーション税制の対象になる可能性もあります。医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制であり、同じ年に両方の適用を受けることはできません。
出典: 国税庁タックスアンサー No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用還付見込み額を知りたい方は、医療費控除・セルフメディケーション税制 還付金シミュレーターで、両制度を横並びで比較できます。