結論から言うと、年金受給者の医療費控除は給与所得者とは総所得金額等の計算方法が異なるため、本ツールでは総所得金額等を直接入力する方式で試算するのが実態に近くなります。一般的な目安として、総所得金額等190万円・医療費30万円というケースで見ていきます。
年金収入は公的年金等控除を使う
公的年金等の収入は、給与所得控除ではなく公的年金等控除を差し引いて所得を計算します。年齢や年金額によって控除額が変わるため、一律の早見表では正確な総所得金額等を出しにくいのが実情です。そのため本計算ツールでは、年金受給者の場合は源泉徴収票等に記載された総所得金額等を直接入力する方式を案内しています。
想定ケース:総所得金額等190万円、医療費30万円
一般的には、公的年金収入がある程度の水準の場合、公的年金等控除後の総所得金額等が200万円を下回るケースも珍しくありません。ここでは総所得金額等190万円、入院等の医療費30万円、保険金給付5万円のケースで試算します。
医療費控除額 = 支払った医療費の合計額 - 保険金等で補填される金額 - 足切り額
総所得金額等190万円は200万円未満のため、足切り額は「190万円×5%=9.5万円」です。医療費控除額は「30万円-5万円-9.5万円=15.5万円」になります。
出典: 国税庁タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)還付額の目安
控除額15.5万円に、仮に所得税率を5%とすると、所得税の還付目安はおよそ8千円になります。これとは別に、翌年度の住民税がおよそ1.5万円軽減される目安になります。年金収入のみの場合は所得税率が低めになりやすく、還付額自体は小さくなる傾向がありますが、200万円未満のため足切り額も下がる点は有利に働きます。
セルフメディケーション税制との関係
持病の薬をOTC医薬品で代替している場合など、セルフメディケーション税制の対象になる可能性もあります。医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制であり、同じ年に両方の適用を受けることはできません。
出典: 国税庁タックスアンサー No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用還付見込み額を知りたい方は、医療費控除・セルフメディケーション税制 還付金シミュレーターで、両制度を横並びで比較できます。