結論から言うと、医療費控除は本人だけでなく生計を一にする家族の医療費もまとめて合算できます。子どもの通院・歯科矯正なども対象になるため、世帯全体で見ると対象になりやすい制度です。年収600万円・世帯の医療費50万円というケースで試算します。
家族分の医療費をまとめられる
医療費控除の対象は、本人だけでなく生計を一にする配偶者や子どもなど親族のために支払った医療費も含まれます。共働き・単働きにかかわらず、家計を同じくしている家族であれば、レシートを1年分まとめて集計するとよいでしょう。
出典: 国税庁タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)想定ケース:額面年収600万円、家族分の医療費50万円
夫婦と子ども2人の世帯で、出産関連の通院・子どもの歯科矯正・インフルエンザでの通院などを合算すると医療費が50万円、出産育児一時金等の給付が20万円あったケースで試算します。給与所得控除を差し引くと、総所得金額等はおよそ436万円になります。
医療費控除額 = 支払った医療費の合計額 - 保険金等で補填される金額 - 足切り額
総所得金額等が200万円以上のため、足切り額は10万円です。医療費控除額は「50万円-20万円-10万円=20万円」になります。
還付額の目安
控除額20万円に、仮に所得税率を20%とすると、所得税の還付目安はおよそ4.1万円になります。これとは別に、翌年度の住民税がおよそ2万円軽減される目安になります。家族分をまとめることで医療費の合計額が大きくなりやすく、単身の場合より対象になりやすい傾向があります。
セルフメディケーション税制との関係
子どもの風邪薬など市販薬の購入が多い家庭では、セルフメディケーション税制の対象になる可能性もあります。医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制であり、同じ年に両方の適用を受けることはできません。家族分の医療費と家族分のOTC医薬品購入費をそれぞれ計算し、有利な方を選ぶ必要があります。
出典: 国税庁タックスアンサー No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用還付見込み額を知りたい方は、医療費控除・セルフメディケーション税制 還付金シミュレーターで、両制度を横並びで比較できます。