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医療費のレシート・領収書、保管のコツと注意点

結論から言うと、医療費控除の確定申告では医療費の領収書そのものを税務署に提出する必要はありませんが、自宅で5年間保管しておく必要があります。提出不要だからといって処分してしまうと、後で確認を求められたときに困るため、保管方法を工夫しておくことが大切です。

領収書は「提出不要・保管必須」

医療費控除の申告では、確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付すれば足り、医療費の領収書そのものを税務署に提出する必要はありません。ただし、税務署から提示または提出を求められることがあるため、医療費の領収書は自宅で5年間保管しておく必要があります。

出典: 国税庁 医療費控除を受ける方へ

保管のコツ

一般的には、月ごと・家族ごとに封筒やクリアファイルを分けて領収書を保管すると、後で合計額を計算するときに数えやすくなります。医療機関でもらった領収書だけでなく、薬局で受け取ったお薬代の領収書やセルフメディケーション税制対象のOTC医薬品のレシートも、忘れずに同じ場所へまとめておくとよいでしょう。

レシートが手元にない場合

領収書を紛失してしまった場合でも、通院した医療機関や薬局に再発行を依頼できることがあります。また、健康保険組合等から送られてくる医療費通知(医療費のお知らせ)を確認すれば、受診した医療機関や支払った金額のおおよそを把握できる場合があります。

電子データでの保管も検討する

紙の領収書を紛失するリスクを減らすため、スマートフォンで撮影して画像データとして保管しておく方法もあります。家計簿アプリの中にはレシートを撮影するとその場で金額を記録できる機能を持つものもあるため、日々の記録と合わせて活用すると管理がしやすくなります。なお、医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制の制度であり、両方のレシートを保管していても、確定申告で選べるのはどちらか一方の制度だけです。

保管しておいた領収書の金額をもとに還付見込み額を確認したい方は、医療費控除・セルフメディケーション税制 還付金シミュレーターをご利用ください。

まとめ

  • 医療費控除の申告に領収書の提出は不要だが、自宅で5年間の保管が必要
  • 月ごと・家族ごとに整理しておくと、確定申告の時期に集計しやすい
  • 医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制であり、両方のレシートがあっても選べるのは一方だけ
  • 本計算は参考情報です。実際の控除額・還付額は確定申告書の記載内容や税務署の判断により異なります。医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制であり、併用できません。最新の制度内容は国税庁の情報をご確認ください。

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