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通院にかかった交通費、医療費控除に含められる?

結論から言うと、医師等による診療を受けるための通院費は医療費控除の対象に含められます。ただし、交通手段によって扱いが分かれており、電車やバスなどの公共交通機関の運賃は対象になる一方、タクシー代や自家用車のガソリン代はそのまま対象になるとは限りません。

通院費は医療費控除の対象

医療費控除の対象となる費用には、医師等による診療等を受けるための通院費や、医師等の送迎費が含まれます。電車やバスなど公共交通機関を利用した場合の運賃は、通院のために必要な支出として対象に含められます。

出典: 国税庁タックスアンサー No.1122 医療費控除の対象となる医療費

タクシー代は原則対象外

タクシー代については、電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、医療費控除の対象には含まれません。深夜の急な体調不良や、公共交通機関のない地域への通院など、公共交通機関を利用できない事情がある場合に限り、対象として扱われます。

自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外

自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象には含まれません。公共交通機関の運賃とは扱いが異なる点に注意が必要です。

付き添いの家族の交通費について

一般的には、一人での通院が困難な子どもや高齢の家族に付き添う場合、付き添った家族の交通費についても、通院のために必要と認められる範囲であれば医療費控除の対象に含められる場合があるとされています。ただし、どこまでが「必要と認められる範囲」かは個別の事情によって判断が分かれるため、付き添いが必要だった事情や、付き添った人・区間・金額をメモに残したうえで、判断に迷う場合は所轄の税務署に確認することをおすすめします。

記録の残し方

通院のための交通費を医療費控除に含める場合、領収書が発行されない交通機関を利用することも多いため、通院した日付・区間・金額をメモに残しておくと、確定申告の際に集計しやすくなります。家計簿アプリやノートに、通院の医療費とあわせて交通費も記録しておく習慣をつけておくとよいでしょう。

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まとめ

  • 電車やバスなど公共交通機関の運賃は、通院のための交通費として医療費控除の対象に含められる
  • タクシー代は、公共交通機関が利用できない場合を除き対象外
  • 自家用車のガソリン代・駐車場代は医療費控除の対象に含まれない
  • 本計算は参考情報です。実際の控除額・還付額は確定申告書の記載内容や税務署の判断により異なります。医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制であり、併用できません。最新の制度内容は国税庁の情報をご確認ください。

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