医療費控除還付金シミュレーター記事一覧

家族分の医療費をまとめて申告するコツ

結論から言うと、医療費控除は本人が支払った医療費だけでなく、本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費もまとめて申告できます。同居していない親族でも、生活費の仕送りなどで生計を一にしていると認められれば対象に含められます。家族1人ずつの医療費を別々に考えるより、家族分をまとめて申告した方が足切り額を超えやすくなり、結果的に控除額が大きくなるケースが多くなります。

「生計を一にする」の範囲

医療費控除の対象になるのは、申告する本人、または本人と生計を一にする配偶者・その他の親族のために支払った医療費です。同居している家族はもちろん対象ですが、進学などで別居していても、仕送りで生活費を負担している子どもの医療費のように、生計を一にしていると認められる親族の医療費も合算の対象にできます。

出典: 国税庁タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

まとめて申告すると足切り額を超えやすくなる

医療費控除には10万円(総所得金額等が200万円未満の場合はその5%)の足切り額があり、医療費の合計額がこの金額を超えた部分だけが控除の対象になります。家族1人ずつの医療費は少額でも、合算すれば足切り額を超えることがあるため、支払った医療費のレシートは家族全員分をまとめて集計することが重要です。

誰の名前で申告すると有利になりやすいか

一般的には、家族の中でその年の所得が最も高い人がまとめて申告すると、適用される所得税率が高くなりやすい分、還付見込み額も大きくなりやすいとされています。ただし、実際にどちらが有利かは所得や医療費の内訳によって変わるため、所得が高い人の情報を使って一度試算してみるのが確実です。

合算申告のための準備

家族分の医療費控除をまとめて申告するには、家族全員分の医療費の領収書やレシートを1か所にまとめて保管しておくことが欠かせません。誰が・いつ・どの医療機関で・いくら支払ったかが分かるように記録しておくと、確定申告の時期に慌てずに済みます。

家族分の医療費を合算した場合の還付見込み額を試算したい方は、医療費控除・セルフメディケーション税制 還付金シミュレーターで確認してみてください。

まとめ

  • 医療費控除は本人だけでなく、生計を一にする配偶者・親族の医療費も合算して申告できる
  • 別居していても仕送り等で生計を一にしていれば対象に含められる
  • 家族の中で所得が最も高い人がまとめて申告すると、還付見込み額が大きくなりやすい
  • 本計算は参考情報です。実際の控除額・還付額は確定申告書の記載内容や税務署の判断により異なります。医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制であり、併用できません。最新の制度内容は国税庁の情報をご確認ください。

    あなたの医療費控除の還付見込み額を無料で計算

    還付見込み額を計算する →
    ← コラム一覧還付見込み額を計算する →