結論から言うと、セルフメディケーション税制を利用するには、その年に健康診査・予防接種・勤務先の定期健康診断・特定健診(メタボ健診)・がん検診等のいずれかの「一定の取組」を行っている必要があります。OTC医薬品をたくさん購入していても、この要件を満たしていなければ控除は受けられません。
「一定の取組」に該当する代表例
一般的には、インフルエンザの予防接種、市区町村が実施する健康診査、勤務先で受ける定期健康診断、特定健康診査(メタボ健診)、市区町村が実施するがん検診などが「一定の取組」に該当するとされています。会社員であれば毎年の定期健康診断を受けていれば要件を満たしていることが多く、フリーランスや自営業の人は市区町村の特定健診やがん検診の受診状況を確認しておくとよいでしょう。
出典: 国税庁タックスアンサー No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(セルフメディケーション税制)・令和7年分確定申告特集 セルフメディケーション税制とは確定申告で必要になる証明書類
「一定の取組」を行ったことを証明するため、確定申告の際には健康診査の結果通知表や予防接種の領収書といった書類の提出(または内容の記載)が必要になります。OTC医薬品の購入レシートだけでなく、こうした取組の証明書類もあわせて保管しておく必要がある点に注意してください。
要件を満たさないとどうなるか
その年に「一定の取組」を行っていない場合、OTC医薬品の購入費がどれだけ多くても、セルフメディケーション税制の控除は受けられません。この場合は、通常の医療費控除の対象になる医療費があるかどうかを別途確認することになります。
通常の医療費控除との選択制
セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除と同じ年に併用することはできません。医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制であり、どちらか一方を選んで確定申告する必要があります。「一定の取組」の要件を満たしているかどうかを確認したうえで、通常の医療費控除とどちらが有利かを比較することが大切です。
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