結論から言うと、医療費控除を計算するときは、支払った医療費から「保険金等で補填される金額」を差し引く必要があります。生命保険の入院給付金や健康保険の高額療養費を受け取っている場合、その金額を差し引かずに申告すると控除額を過大に計算してしまうため注意が必要です。
補填額を差し引く理由
医療費控除額は次の式で計算します。
医療費控除額 = 支払った医療費の合計額 - 保険金等で補填される金額 - 足切り額
医療費控除は「実際に自己負担した医療費」に対する控除という考え方に基づいています。生命保険の入院給付金や健康保険の高額療養費のように、支払った医療費に対して補填を受けているお金がある場合、その分は自己負担していないとみなされるため、差し引いて計算する必要があります。
出典: 国税庁タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)補填額として差し引く代表例
一般的には、生命保険契約に基づく入院給付金・手術給付金、健康保険から支給される高額療養費・出産育児一時金、加入している医療保険の給付金などが補填額に該当するとされています。補填額は、その補填の対象となった医療費の金額を限度に差し引くのが基本的な考え方で、補填額が医療費を上回った場合でも他の医療費からさらに差し引く必要はありません。
具体例で確認する
たとえば、入院・手術で医療費を28万円支払い、生命保険から入院給付金8万円を受け取った場合、保険金等の補填額として8万円を差し引きます。総所得金額等が200万円以上であれば足切り額は10万円なので、28万円-8万円-10万円=10万円が医療費控除額になります。給付金を差し引かずに計算すると控除額を過大に申告してしまうため、明細書には給付金の金額も正確に記載する必要があります。
セルフメディケーション税制でも同じ考え方
セルフメディケーション税制の控除額も、OTC医薬品購入費から保険金等の補填額を差し引いて計算します。両制度とも「実際に自己負担した金額」を基準にする点は共通していますが、医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制であり、同じ年に併用することはできません。
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