結論から言うと、医療費控除の「足切り額」は一律10万円ではありません。総所得金額等が200万円以上か未満かによって、10万円か総所得金額等の5%のどちらか低い方の基準を使います。この記事では、足切り額の仕組みと具体的な計算方法を解説します。
足切り額の基本ルール
医療費控除額は次の式で計算します。
医療費控除額 = 支払った医療費の合計額 - 保険金等で補填される金額 - 足切り額
このうち足切り額は、その年の総所得金額等によって次のように変わります。
| 総所得金額等 | 足切り額 |
|---|---|
| 200万円以上 | 10万円(一律) |
| 200万円未満 | 総所得金額等 × 5% |
「医療費控除は10万円を超えたら受けられる」という説明をよく見かけますが、これは総所得金額等が200万円以上の人に当てはまる説明です。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円より低い金額が基準になるため、より少ない医療費でも控除の対象になります。
出典: 国税庁タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)具体例で確認する
たとえば総所得金額等が150万円の人の場合、足切り額は150万円×5%=7万5,000円になります。年間の医療費が8万円で保険金等の補填がなければ、8万円-7万5,000円=5,000円が控除額になります。一方、総所得金額等が400万円の人であれば足切り額は10万円のままなので、同じ8万円の医療費では控除の対象になりません。総所得金額等の水準によって、同じ医療費でも控除を受けられるかどうかが変わる点に注意してください。
総所得金額等とは何か
総所得金額等は、給与収入からそのまま算出されるものではなく、給与所得控除等を差し引いた後の金額です。額面年収がそのまま総所得金額等になるわけではないため、正確な足切り額を知るには給与所得控除後の金額で計算する必要があります。
セルフメディケーション税制の基準額との違い
セルフメディケーション税制の基準額は、総所得金額等の水準にかかわらず一律12,000円で、医療費控除の足切り額とは仕組みが異なります。両制度は選択制であり、同じ年に併用することはできません。
ご自身の総所得金額等での足切り額や控除額を具体的に知りたい方は、医療費控除・セルフメディケーション税制 還付金シミュレーターで試算できます。