結論から言うと、1回あたりの通院費が少額でも、1年間積み重なると医療費控除の対象になる金額に届くことがあります。この記事では、架空の事例をもとに控除額と還付見込み額の計算過程を紹介します。以下はあくまで一例であり、実在の人物のケースではありません。
事例設定(架空の例)
会社員(年収600万円)が、持病の治療のため月1回程度通院し、通院費・薬代を1年間支払い続けたケースを想定します。
計算過程
総所得金額等が200万円以上のため、足切り額は10万円です。
医療費控除額 = 42万円 - 0円(保険金等) - 10万円(足切り額) = 32万円
所得税の還付見込み額(概算) = 控除額32万円 × 税率(復興特別所得税込み) ≒ 6万5,344円
このほか、翌年度の住民税が約3万2,000円軽減される見込みです。
結果まとめ
1回あたりの通院費が少額でも、1年分をまとめて計算すると足切り額を超えることがあります。通院のたびに領収書を保管しておき、年末にまとめて合計するのがおすすめです。通院のための交通費(公共交通機関を利用した場合の実費)も医療費控除の対象に含められる場合がありますが、自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外とされています。処方薬とあわせて薬局で購入した栄養ドリンクやサプリメント等、治療に直接関係しない市販品の購入費も、通常の医療費控除の対象には含まれない点に注意してください。
ご自身の年間の通院費を合計して試算したい方は、医療費控除・セルフメディケーション税制 還付金シミュレーターをご利用ください。