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医療費控除の対象外だったケース、なぜ還付されないのか

結論から言うと、1年間の医療費もOTC医薬品購入額もそれぞれの基準額に届かない場合、医療費控除・セルフメディケーション税制のどちらも対象外になり、還付は原則ゼロになります。この記事では、架空の事例をもとに、対象外になる理由と、来年以降に向けてできることを紹介します。以下はあくまで一例であり、実在の人物のケースではありません。

事例設定(架空の例)

会社員(年収400万円)が、大きな病気もなく、市販の風邪薬代等を中心に医療費を支払ったケースを想定します。

  • 年間の医療費合計: 4万円
  • 年間のOTC医薬品購入費: 8,000円
  • 総所得金額等(給与所得控除後の概算): 約276万円
  • なぜ対象外になるのか

    総所得金額等が200万円以上のため、医療費控除の足切り額は10万円です。医療費合計4万円は足切り額の10万円に届いていないため、医療費控除額は0円になります。

    医療費控除額 = 4万円 - 0円(保険金等) - 10万円(足切り額) = マイナスのため0円

    セルフメディケーション税制も、OTC医薬品購入費8,000円が基準額の1万2,000円に届いていないため、対象外です。

    セルフメディケーション税制控除額 = 8,000円 - 0円(保険金等) - 1万2,000円 = マイナスのため0円

    併用できるという誤解について

    なお、医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか選べない制度です。両方合わせて申告することはできません。今回のケースはどちらも基準額に届いていないため、そもそも「どちらを選ぶか」を検討する段階にも至っていませんが、たとえ両方の金額がそれぞれ基準額を超えていたとしても、合算して申告することはできない点は覚えておいてください。

    来年以降に向けてできること

    今回は還付がゼロという結果になりましたが、医療費のレシートやOTC医薬品の領収書を保管しておくと、来年以降、入院・手術・歯科治療等で医療費が増えた年や、OTC医薬品の購入額が増えた年に活用できます。生計を一にする家族の医療費も合算できるため、家族分のレシートもまとめて保管しておくとよいでしょう。

    来年以降、ご自身の医療費が基準額を超えるかどうかを試算したい方は、医療費控除・セルフメディケーション税制 還付金シミュレーターをご利用ください。

    まとめ

  • 医療費・OTC医薬品購入額がそれぞれの基準額に届かない場合、還付は原則ゼロになる
  • 医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制であり、合算して申告することはできない
  • レシート・領収書を保管しておけば、来年以降の医療費が増えた年に活用できる
  • 出典: 国税庁タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)国税庁タックスアンサー No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(セルフメディケーション税制)国税庁タックスアンサー No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用 本計算は参考情報です。実際の控除額・還付額は確定申告書の記載内容や税務署の判断により異なります。医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制であり、併用できません。最新の制度内容は国税庁の情報をご確認ください。

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