結論から言うと、出産費用は医療費控除の対象になりますが、健康保険から支給される出産育児一時金は「保険金等で補填される金額」として差し引く必要があります。この記事では、架空の事例をもとに控除額と還付見込み額の計算過程を紹介します。以下はあくまで一例であり、実在の人物のケースではありません。
事例設定(架空の例)
会社員(年収400万円)が、出産と合わせて他の通院も行ったケースを想定します。
計算過程
出産育児一時金は出産費用に対して支給される保険金等にあたるため、医療費控除の計算では必ず差し引きます。総所得金額等が200万円以上のため、足切り額は10万円です。
医療費控除額 = 70万円 - 50万円(出産育児一時金) - 10万円(足切り額) = 10万円
所得税の還付見込み額(概算) = 控除額10万円 × 税率(復興特別所得税込み) ≒ 1万210円
このほか、翌年度の住民税が約1万円軽減される見込みです。
結果まとめ
出産育児一時金を医療機関に直接支払う制度(直接支払制度等)を利用した場合でも、出産費用から一時金相当額を差し引いた後の自己負担額をもとに計算する点は変わりません。妊婦健診の補助券でまかなった部分等、実際に自己負担していない費用は医療費控除の対象に含めないよう注意してください。一般的には、通院のための交通費(公共交通機関を利用した実費)や、陣痛時等でやむを得ずタクシーを利用した場合の費用は対象になり得るとされていますが、里帰り出産のための実家までの交通費など出産そのものに直接必要とは言えない費用は対象外とされています。差額ベッド代についても、本人や家族の希望による場合は対象外になり得るため、医師の指示によるものかどうかを確認しておくとよいでしょう。
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