医療費控除還付金シミュレーター記事一覧

歯科矯正をしたケースの医療費控除シミュレーション例

結論から言うと、歯科矯正費用は「治療のために必要と認められる場合」は医療費控除の対象になり得ますが、審美目的と判断される場合は対象外になり得ます。この記事では、対象になる前提で架空の事例をもとに控除額と還付見込み額の計算過程を紹介します。以下はあくまで一例であり、実在の人物のケースではありません。

歯科矯正が対象になるかどうかの考え方

一般的には、発育段階にある子どもの不正咬合を治療するための歯列矯正など、かみ合わせや発音等の機能上の問題を治療する目的と認められるものは医療費控除の対象になるとされています。大人の歯列矯正であっても、審美目的ではなく機能回復のために必要と認められる場合は対象になり得るとされていますが、見た目を整えることが主目的と判断されるケースは対象外になり得ます。対象になるかどうかの判断は個別の事情によるため、迷う場合は歯科医師の診断内容を踏まえて税務署に確認することをおすすめします。

事例設定(架空の例)

会社員(年収380万円)が、家族の歯科矯正費用と通院費を合わせて支払ったケースを想定します。

  • 年間の医療費合計: 45万円(歯科矯正費用・通院費等、治療目的と認められる前提)
  • 保険金等の補填: 0円(自由診療のため医療保険の給付は原則ない)
  • 総所得金額等(給与所得控除後の概算): 約260万円
  • 計算過程

    総所得金額等が200万円以上のため、足切り額は10万円です。

    医療費控除額 = 45万円 - 0円(保険金等) - 10万円(足切り額) = 35万円
    所得税の還付見込み額(概算) = 控除額35万円 × 税率(復興特別所得税込み) ≒ 2万6,546円

    このほか、翌年度の住民税が約3万5,000円軽減される見込みです。

    結果まとめ

  • 医療費控除額: 35万円
  • 所得税の還付見込み額(目安): 約2万6,546円
  • 翌年度の住民税軽減額(目安): 約3万5,000円
  • 歯科矯正は費用が高額になりやすく、控除額・還付見込み額も大きくなる傾向がありますが、対象外と判断された場合はこの試算は成り立ちません。治療目的であることを説明できる資料(治療計画書・領収書等)を保管しておくことをおすすめします。

    ご自身の年収・医療費の金額を入れて試算したい方は、医療費控除・セルフメディケーション税制 還付金シミュレーターをご利用ください。

    まとめ

  • 歯科矯正費用は治療目的と認められる場合に医療費控除の対象になり得る
  • 審美目的と判断される場合は対象外になり得るため、判断に迷う場合は税務署に確認する
  • 自由診療は保険金等の補填がないケースが多く、支払った費用がそのまま計算の基礎になる
  • 出典: 国税庁タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) 本計算は参考情報です。実際の控除額・還付額は確定申告書の記載内容や税務署の判断により異なります。医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制であり、併用できません。最新の制度内容は国税庁の情報をご確認ください。

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