結論から言うと、歯科矯正費用は「治療のために必要と認められる場合」は医療費控除の対象になり得ますが、審美目的と判断される場合は対象外になり得ます。この記事では、対象になる前提で架空の事例をもとに控除額と還付見込み額の計算過程を紹介します。以下はあくまで一例であり、実在の人物のケースではありません。
歯科矯正が対象になるかどうかの考え方
一般的には、発育段階にある子どもの不正咬合を治療するための歯列矯正など、かみ合わせや発音等の機能上の問題を治療する目的と認められるものは医療費控除の対象になるとされています。大人の歯列矯正であっても、審美目的ではなく機能回復のために必要と認められる場合は対象になり得るとされていますが、見た目を整えることが主目的と判断されるケースは対象外になり得ます。対象になるかどうかの判断は個別の事情によるため、迷う場合は歯科医師の診断内容を踏まえて税務署に確認することをおすすめします。
事例設定(架空の例)
会社員(年収380万円)が、家族の歯科矯正費用と通院費を合わせて支払ったケースを想定します。
計算過程
総所得金額等が200万円以上のため、足切り額は10万円です。
医療費控除額 = 45万円 - 0円(保険金等) - 10万円(足切り額) = 35万円
所得税の還付見込み額(概算) = 控除額35万円 × 税率(復興特別所得税込み) ≒ 2万6,546円
このほか、翌年度の住民税が約3万5,000円軽減される見込みです。
結果まとめ
歯科矯正は費用が高額になりやすく、控除額・還付見込み額も大きくなる傾向がありますが、対象外と判断された場合はこの試算は成り立ちません。治療目的であることを説明できる資料(治療計画書・領収書等)を保管しておくことをおすすめします。
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