結論から言うと、通院がほとんどなくOTC医薬品の購入が中心の年は、通常の医療費控除より、セルフメディケーション税制の方が有利になりやすい傾向があります。この記事では、架空の事例をもとに控除額と還付見込み額の計算過程を紹介します。以下はあくまで一例であり、実在の人物のケースではありません。
事例設定(架空の例)
フリーランス(総所得金額等316万円)が、市の特定健診(一定の取組)を受診済みで、花粉症薬・胃薬・湿布などのスイッチOTC医薬品を購入したケースを想定します。
計算過程
セルフメディケーション税制は、購入費から保険金等と12,000円を差し引いた金額が控除額になります。
セルフメディケーション税制控除額 = 4万5,000円 - 0円(保険金等) - 1万2,000円 = 3万3,000円
所得税の還付見込み額(概算) = 控除額3万3,000円 × 税率(復興特別所得税込み) ≒ 3,369円
このほか、翌年度の住民税が約3,300円軽減される見込みです。この年は通院がほとんどなく医療費合計が少ないため、通常の医療費控除では足切り額(10万円)に届かず対象外になりやすい一方、セルフメディケーション税制なら3万3,000円の控除が受けられる計算になります。
結果まとめ
医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制であり、同じ年に両方の適用を受けることはできません。通院が少なくOTC医薬品の購入が中心の年はセルフメディケーション税制の方が有利になりやすい一方、入院や手術など医療費全体が大きい年は通常の医療費控除の方が有利になることもあるため、両方の控除額を計算して比較することをおすすめします。
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