結論から言うと、子どもの医療費は、生計を一にする親が支払った場合、親自身の医療費と合算して医療費控除を計算できます。この記事では、架空の事例をもとに控除額と還付見込み額の計算過程を紹介します。以下はあくまで一例であり、実在の人物のケースではありません。
事例設定(架空の例)
会社員(年収480万円)が、子どもの入院・手術費用と、家族の通院費を合わせて支払ったケースを想定します。
計算過程
生計を一にする家族の医療費は合算できるため、子どもの入院・手術費用と家族の通院費を合計します。総所得金額等が200万円以上のため、足切り額は10万円です。
医療費控除額 = 26万円 - 5万円(給付金) - 10万円(足切り額) = 11万円
所得税の還付見込み額(概算) = 控除額11万円 × 税率(復興特別所得税込み) ≒ 1万1,231円
このほか、翌年度の住民税が約1万1,000円軽減される見込みです。
結果まとめ
子ども本人に所得がなくても、医療費を実際に支払った生計を一にする親の医療費控除として申告できます。共働き世帯の場合、所得税率が高い方が申告した方が還付見込み額は大きくなる傾向があります。子どもの入院に親が付き添った場合、親自身の食事代や交通費は原則として医療費控除の対象には含まれませんが、入院中の子どもの食事療養費の自己負担分は対象になり得るとされています。学校管理下でのケガ等で日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受け取った場合は、その給付額も保険金等として差し引く必要があります。
ご自身の世帯の医療費を合計して試算したい方は、医療費控除・セルフメディケーション税制 還付金シミュレーターをご利用ください。