医療費控除還付金シミュレーター記事一覧

子どもが入院したケースの医療費控除シミュレーション例

結論から言うと、子どもの医療費は、生計を一にする親が支払った場合、親自身の医療費と合算して医療費控除を計算できます。この記事では、架空の事例をもとに控除額と還付見込み額の計算過程を紹介します。以下はあくまで一例であり、実在の人物のケースではありません。

事例設定(架空の例)

会社員(年収480万円)が、子どもの入院・手術費用と、家族の通院費を合わせて支払ったケースを想定します。

  • 子どもの入院・手術費用: 18万円
  • 家族(本人・配偶者含む)の通院費: 8万円(医療費合計26万円)
  • 医療保険から受け取った給付金: 5万円
  • 総所得金額等(給与所得控除後の概算): 約340万円
  • 計算過程

    生計を一にする家族の医療費は合算できるため、子どもの入院・手術費用と家族の通院費を合計します。総所得金額等が200万円以上のため、足切り額は10万円です。

    医療費控除額 = 26万円 - 5万円(給付金) - 10万円(足切り額) = 11万円
    所得税の還付見込み額(概算) = 控除額11万円 × 税率(復興特別所得税込み) ≒ 1万1,231円

    このほか、翌年度の住民税が約1万1,000円軽減される見込みです。

    結果まとめ

  • 医療費控除額: 11万円
  • 所得税の還付見込み額(目安): 約1万1,231円
  • 翌年度の住民税軽減額(目安): 約1万1,000円
  • 子ども本人に所得がなくても、医療費を実際に支払った生計を一にする親の医療費控除として申告できます。共働き世帯の場合、所得税率が高い方が申告した方が還付見込み額は大きくなる傾向があります。子どもの入院に親が付き添った場合、親自身の食事代や交通費は原則として医療費控除の対象には含まれませんが、入院中の子どもの食事療養費の自己負担分は対象になり得るとされています。学校管理下でのケガ等で日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受け取った場合は、その給付額も保険金等として差し引く必要があります。

    ご自身の世帯の医療費を合計して試算したい方は、医療費控除・セルフメディケーション税制 還付金シミュレーターをご利用ください。

    まとめ

  • 生計を一にする家族(子ども含む)の医療費は合算して申告できる
  • 医療費を実際に支払った人が申告する
  • 共働き世帯は所得税率が高い方が申告すると還付見込み額が大きくなりやすい
  • 出典: 国税庁タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) 本計算は参考情報です。実際の控除額・還付額は確定申告書の記載内容や税務署の判断により異なります。医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制であり、併用できません。最新の制度内容は国税庁の情報をご確認ください。

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