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医療費控除の対象にならない費用、美容目的の治療など注意点

結論から言うと、医療費控除の対象になるのは治療の対価として支払った費用が中心で、病気の予防や健康の維持・増進、美容を目的とした支出は対象になりません。この記事では、国税庁の公表情報をもとに、対象にならない費用の考え方を整理します。

医療費控除の対象になる費用の考え方

医療費控除の対象となる医療費は、医師または歯科医師による診療・治療の対価など、病状に応じて一般的に支出される水準の費用とされています。ポイントは「治療」に対する対価かどうかという点で、治療に直接関係のない支出は対象になりません。

出典: 国税庁タックスアンサー No.1122 医療費控除の対象となる医療費

対象にならない費用の具体例

国税庁の公表情報では、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金は原則として医療費控除の対象に含まれないとされています。また、ビタミン剤など病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金も対象になりません。あん摩マッサージ指圧師等による施術のうち、疲れを癒す・体調を整えるといった治療に直接関係のないものも対象外です。通院にかかる費用についても、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は対象に含まれません。

出典: 国税庁タックスアンサー No.1122 医療費控除の対象となる医療費

美容目的の治療について

医療費控除の対象になるかどうかは「治療」の対価であるかどうかが基準になります。一般的には、病気やケガの治療を目的としない、見た目を整えることを目的とした施術は、治療の対価とはいえないため対象にならないと考えられます。個別のケースで判断に迷う場合は、税務署や国税庁の情報で確認するのが確実です。

対象になるか迷ったときの考え方

支払った費用が医療費控除の対象になるかどうかを判断する際は、「病気やケガの治療のために支払ったものか」「一般的に必要とされる範囲の金額か」という2点を基準に考えると整理しやすくなります。予防や健康維持、美容が目的の支出は、この基準に当てはまらないため対象外になります。

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まとめ

  • 医療費控除の対象は「治療の対価」として支払った費用が中心
  • 健康診断の費用、予防目的の医薬品、治療に直接関係のない施術は対象外
  • 美容目的の施術も、治療の対価とはいえないため対象にならないと考えられる
  • 判断に迷う場合は税務署・国税庁の情報で確認する
  • 本計算は参考情報です。実際の控除額・還付額は確定申告書の記載内容や税務署の判断により異なります。医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制であり、併用できません。最新の制度内容は国税庁の情報をご確認ください。

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