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セルフメディケーション税制の対象にならない市販薬に注意

結論から言うと、セルフメディケーション税制の対象になるのは、ドラッグストア等で購入できる市販薬の中でも「特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品等)」に限られます。すべての市販薬が対象になるわけではないため、購入したレシートやパッケージで対象かどうかを確認する必要があります。

対象になる医薬品の考え方

セルフメディケーション税制は「医療費控除の特例」で、ドラッグストア等で購入したスイッチOTC医薬品(医療用医薬品から市販薬に転用された医薬品等)の購入費が対象になります。かぜ薬や胃腸薬であれば何でも対象になるわけではなく、対象品目に指定された医薬品に限られる点に注意が必要です。

出典: 国税庁タックスアンサー No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(セルフメディケーション税制)

対象医薬品の見分け方

対象かどうかを購入時に見分ける方法として、国税庁の案内では2つの方法が示されています。一部の対象医薬品については、パッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。また、対象とされる医薬品を購入した際は、レシートにその医薬品が控除対象であることが記載されます。購入時にはこのレシートの表示を確認し、申告時まで保管しておくことが大切です。

出典: 国税庁 令和7年分確定申告特集 セルフメディケーション税制とは

レシートの保管が重要

セルフメディケーション税制を申告する際は、対象医薬品のレシート(領収書)が必要になります。識別マークが付いていない対象医薬品もあるため、購入のたびにレシートの表示を確認し、対象になった分だけを分けて保管しておくと、申告時の集計がスムーズになります。

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まとめ

  • セルフメディケーション税制の対象は、市販薬全般ではなく「特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品等)」に限られる
  • 対象医薬品の一部にはパッケージに識別マークが掲載されている
  • 対象医薬品を購入した際は、レシートにその旨が記載される
  • レシートの表示を確認しながら、対象分を分けて保管しておくと申告時に役立つ
  • 本計算は参考情報です。実際の控除額・還付額は確定申告書の記載内容や税務署の判断により異なります。医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制であり、併用できません。最新の制度内容は国税庁の情報をご確認ください。

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