医療費控除還付金シミュレーター記事一覧

医療費控除の申告期限を過ぎたらどうなる?

結論から言うと、医療費控除だけを目的とした申告(還付申告)は、確定申告の一般的な期限を過ぎても、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。ただし、すでに確定申告書を提出済みで内容を訂正したい場合は、別の手続き(更正の請求)が必要です。この記事では、状況別に手続きの違いを整理します。

そもそも確定申告をしていなかった場合

会社員など、本来は確定申告をする必要がない人が医療費控除だけを目的として申告する場合、この申告は「還付申告」に当たります。還付申告書は、通常の確定申告期間(2月16日〜3月15日ごろ)とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。つまり、期限を過ぎてしまっても慌てる必要はなく、5年以内であれば申告して還付を受けられます。

出典: 国税庁タックスアンサー No.2030 還付申告

すでに確定申告書を提出済みの場合

自営業者など、もともと確定申告が必要な人が、医療費控除の記載を忘れたまま申告書を提出してしまった場合は、事情が異なります。この場合は「更正の請求」という手続きにより、納めすぎた税金の還付を求めることになります。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。

出典: 国税庁タックスアンサー No.2026 確定申告を間違えたとき

手続きの窓口

還付申告・更正の請求のいずれも、所轄の税務署に申告書・請求書を提出することで手続きを行います。国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用して作成し、e-Taxで電子申告することもできます。具体的な必要書類や記入方法は、税務署や国税庁の情報で確認するのが確実です。

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まとめ

  • 確定申告が不要な人が医療費控除だけを申告する場合(還付申告)は、翌年1月1日から5年間提出可能
  • すでに確定申告書を提出済みで訂正したい場合は「更正の請求」が必要で、原則として法定申告期限から5年以内
  • どちらの手続きも所轄の税務署への提出、またはe-Taxでの電子申告で行う
  • 本計算は参考情報です。実際の控除額・還付額は確定申告書の記載内容や税務署の判断により異なります。医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制であり、併用できません。最新の制度内容は国税庁の情報をご確認ください。

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