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「一定の取組」の証明書類、提出忘れに注意

結論から言うと、セルフメディケーション税制を適用するために必要な「一定の取組」の証明書類は、確定申告時に提出する必要はありません。ただし、自宅で5年間保管しておく必要があります。「提出しなくていい」と聞いて書類を捨ててしまわないよう注意が必要です。

「一定の取組」とは

セルフメディケーション税制を利用するには、その年に健康診査・予防接種・勤務先の定期健康診断・特定健診(メタボ健診)・がん検診等の「一定の取組」を行っていることが要件になります。単にOTC医薬品を購入しただけでは適用されません。

出典: 国税庁タックスアンサー No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(セルフメディケーション税制)

証明書類の具体例

「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類としては、予防接種の領収書または予防接種済証、がん検診の領収書または結果通知表、職場の定期健康診断結果通知表、特定健康診査の領収書または結果通知表などが挙げられます。

出典: 国税庁 令和7年分確定申告特集 セルフメディケーション税制とは

提出は不要、ただし5年間保管

これらの証明書類は、確定申告時に提出する必要はありません。ただし、対象医薬品を購入した際の領収書とあわせて、自宅で5年間保管しておく必要があるとされています。提出が不要だからといって書類を処分してしまうと、後から税務署に提示を求められた際に対応できなくなるおそれがあります。

出典: 国税庁 令和7年分確定申告特集 セルフメディケーション税制とは

保管のコツ

健康診断の結果通知表やレシートは、年末調整や確定申告の時期になって慌てて探すことが多い書類です。OTC医薬品のレシートと一緒にファイルにまとめておくなど、受け取った時点で保管場所を決めておくと、申告時の集計や、後日の提示要求にもスムーズに対応できます。

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まとめ

  • セルフメディケーション税制の適用には「一定の取組」(健康診査等)の実施が要件
  • 証明書類(健康診査の領収書・結果通知表等)は確定申告時の提出は不要
  • ただし、対象医薬品のレシートとあわせて自宅で5年間保管しておく必要がある
  • 提出不要でも、後日の提示要求に備えて処分せず保管しておく
  • 本計算は参考情報です。実際の控除額・還付額は確定申告書の記載内容や税務署の判断により異なります。医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制であり、併用できません。最新の制度内容は国税庁の情報をご確認ください。

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