結論から言うと、医療費控除額を計算する際は、支払った医療費から生命保険や健康保険等で補填される金額を差し引く必要があります。この補填額の差し引きを見落としたまま申告すると、控除額を実際より多く計算してしまうことになります。この記事では、補填額の考え方と注意点を解説します。
差し引くべき「保険金等」の具体例
国税庁の公表情報では、生命保険契約などで支給される入院費給付金や、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などが「保険金等で補填される金額」に該当するとされています。医療費控除額を計算する際は、支払った医療費の合計額からこれらの金額を差し引きます。
出典: 国税庁タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)差し引く範囲には上限がある
保険金等で補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引くこととされています。つまり、ある治療にかかった費用を超える保険金等を受け取ったとしても、他の治療費からその超過分まで差し引く必要はありません。給付の目的となった費用の範囲内で差し引く、という考え方です。
出典: 国税庁タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)申告時に金額が確定していない場合
保険金の請求手続きが済んでいない、あるいは支給額がまだ確定していない状態で確定申告の時期を迎えることもあります。このような場合の具体的な扱いは個別の事情によって異なるため、税務署や国税庁の情報で確認することをおすすめします。申告後に受け取った保険金の金額が、見積もっていた金額と異なっていたことが分かった場合は、内容の訂正が必要になることがあります。
まとめ
保険金等の補填額を入力して、医療費控除の還付見込み額を試算したい方は、医療費控除・セルフメディケーション税制 還付金シミュレーターをご利用ください。
本計算は参考情報です。実際の控除額・還付額は確定申告書の記載内容や税務署の判断により異なります。医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制であり、併用できません。最新の制度内容は国税庁の情報をご確認ください。